医療費に対する補助

 ちょうど1年前の本日、退院した日になります。本当に、病院の外に出ることができることがうれしく思ったことでした。

 ちなみに、ブルガダ症候群絡みでは、検査と手術で、2度入院をすることとなり、当然、それなりの医療費の請求を受けることとなりましたが、それを最小限に抑える対応をしたことをご紹介をいたします。

 

限度額適用認定書

 私の場合は、入院や手術が決定してからの時間があり、高額な医療費がかかることも事前に確認できておりましたので、加入しておりました協会けんぽにこちらの申請をしておきました。この対応をしておきますと、自分の収入に応じた限度額までしか病院からの請求を受けないで済む形となります。

 実際には、協会けんぽへ申請後、保険証のような限度額適用認定書が交付されます。これを病院にかかるときに、保険証と同じタイミングで提出しておきますと、病院からの医療費の請求は、自分の限度額までの請求になります。

 急な入院・手術の場合は、先に、病院からの請求額の全額を支払い、後から、協会けんぽに申請して限度額との差額を受け取ることもできるようです。

 私の場合は、皮下植込み型除細動器(S-ICD)を身体に植え込みましたが、このデバイスが、まだまだ高額なものでありましたので、限度額が適用されたことは、大変助かりました。

 

医療保険

 これは、多くの皆様が、生命保険等に入られていることかと思われますが、私の入っておりました安価な掛け金の保険でも、入院と手術に対して保険が下りました。

 この入院や手術に対する保険金額は、どのような契約になっているかで、実際に支払った医療費と同等、または、それ以上をもらえる方も居るかもしれません。私の場合は、安価な掛け金の内容でありましたので、少し補助されたというイメージではありました。

 なお、当然ではありますが、こちらが何もしなければ、保険会社は、入院したこと、手術したことを知る手段は有りませんので、退院した後に、所定の申請書の提出が必要にはなります。

 

会社からの見舞金

 こちらも、勤めている会社によって額も変わると思いますが、会社から見舞金もいただけました。大企業ですと、もしかしたら、そこそこいただけるのかもしれませんが、私の勤めている会社からはお気持ち程度いただけた形です。それでも、大変ありがたかったのですが。もちろん、組合がある会社で組合員であれば、組合からもいただけるのかと思われます。

 

傷病手当

 医療費に対するものではありませんが、昨年度、結局、そこそこ長く休職することとなりましたが、もちろん、その期間は、給料は無しであり、その上、税金等の支払だけは請求される状態に陥りました。

 その間、何とか収入として補助を受ける形となったのが、傷病手当になります。直近6か月の収入に対する60%が支給される形であります。

 収入の60%の傷病手当から、従来の100%収入時に近い税金等を支払わなければならないのですから厳しい数字ではありましたが、収入が全く無いよりは、やはり助けていただけたという状況でありました。

 こちらも、傷病手当の申請書をこちらから提出する必要があり、医師にも、会社にも書いてもらうものがありますので、面倒ではありましたが、お金のためでいしたから、しっかり対応することを心がけておりました。

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