ブルガダ症候群と診断され、埋込み型除細動器を埋め込むことが有効(もしくは、推奨)と説明を受け、ネットで、埋込み型除細動器について調べているところであります。
埋め込んだ後、いろんな制約があることを知りつつあるのですが、一つ気になることとしましては、ICDの埋込みを受けた方は、その時点で自動車の運転が原則禁止ということである。
それでも運転が必要な場合は、医師の診断書を公安委員会に提出し、公安委員会の判断による許可が必要とのことであります。また、許可が下りても、6カ月毎の診断書の提出が必要となります。
私の場合は、足下、通常の生活上は、不整脈は発生していない(パニック障害と診断された発作を含めるとグレーではあるが)ので、たぶん許可は下りるものと思っておりますが、判断基準が不明なため、許可が下りるのか??であります。
ICDを埋め込む患者が、車の運転を原則禁止にすることは、非常に良くわかることであるのですが、実際、私が、車の運転を禁止されてしまったら、まず、通勤が困難となってしまいます。このような場合、会社は雇い続けてくれるのかが心配な点となってきます。
また、車の運転を禁止されてしまいますと、私生活でも不自由な生活を余儀なくされることにもなります。田舎暮しの欠点でありますね。そして、ドライブが趣味の一つでもありますので、楽しみを一つ奪われることにもなります。
とりあえず、次回の診察時(10/19)に、医師に確認するべき重要項目の一つとなります。
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