障害者として

 昨年の1月に、ブルガダ症候群起因の心不全によって亡くなることを防ぐため、皮下除細動器(S-ICD)を身体の中に植え込みましたが、その結果、私は、身体障害者となりました。

 ここでは、私が、すでに利用した障害者に対するサービスを中心に紹介をしてみたいと思います。

 なお、私の障害者等級は、4級で、旅客運賃減額に関しては、第1種身体障害者になります。

 高速道路の料金

 高速道路の料金は、50%になります。

 また、ETCの登録も可能であります。

 ETCに関しては、一つの車(一つのETCデバイス)と一つのETCカードを対にして登録することができ、この組み合わせで高速道路を利用した場合は、ETCの請求額が50%になります。

 従って、実家に帰省するとき等で、この恩恵を受けることができ、大変助かっております。

 なお、ETCで登録したものと異なる状況で高速道路を利用した場合でも、出口にて身体障害者手帳を見せれば、50%料金での支払いになります。

 

 電車の料金

 こちらは、まだ、利用していないのですが、電車の料金も50%になります。

 ただし、100km以上利用しなければ、単独での利用では減額にはなりません。介護人と一緒に利用する場合は、100km未満でも50%になるようです。

 なお、50%になるのは、乗車券代のみであり、指定券やグリーン券は対象外であります。

 それでも、実家に帰省する場合、余裕で100km以上の利用となりますので、乗車券が半額で利用できるのはありがたいことであります。

 

 駐車場

 こちらも、まだ、利用しておりませんが、高速の駐車場等で見かける障害者用の駐車スペースを利用することができます。

 ただし、私の場合、車いすとかを使用しなければならない障害ではないため、今のところ、利用することは無いかなぁ~と思っております。

 もちろん、停めるところがなく、トイレに駆け込みたいという場面となったら、使わせてもらうかもしれません。

 

 税の控除

 中々、実感は無いのですが、所得税の控除を27万円、住民税の控除を26万円受けられるようであります。私は、会社員ですので年末の調整額で戻ってくることになるのかと思うのですが、少なくとも、昨年は、一昨年の年末調整資料では、障害者の届けを出しておりませんので、年末に払い過ぎた税が戻って来たのかと思われます。

 今年は、年末調整の資料に、障害者であることで申請しておりますので、どうなるのか調べておりませんが、やはり、年末にまとめて戻ってくるのかと思っております。

 ちなみに、戻ってくる額は所得により変わり、所得が多い人ほど、もちろん、戻ってくる額は多くなります。

 

 障害年金

 こちらは、障害者手帳とは別のサービスとなりますが、年金の種類の一つとして、障害年金というものがあります。これは、私は、身体障害者の等級としては、4級ではありましたが、障害年金が同じ等級となるとは限らないということであります。

 障害年金申請の結果、私は、障害年金の3級での受給となっております。なお、障害年金は、1級、2級、3級に分かれておりますが、3級に関しては、厚生年金に入っている方のみが対象となっております。従って、私は、会社員であったおかげで障害年金を受給できた結果であります。つまり、私と同じ状況で、S-ICDを植え込むことになった方でも、個人で商売を営んでいる方等は、障害年金を受けることは難しいということであります。

 厚生年金の支払額は、毎月の給与明細の控除額の中で、最も額の大きなものではありますが、私は、恩恵を受ける側になった形であります。

 実際の受給額は、これまで年金をいくら支払ってきたかで変わって参りますが、私の場合は、障害者となり、役職が解けたことで収入が減ることとなりましたが、その減額以上の額を障害年金で得ることができております。

 ただし、そこそこの額をいただくことになるから当たり前ですが、申請書類等の準備は、障害者手帳を得るためのものよりは、はるかに大変ではありました。

 

 最後に

 実際には、他にも受けられるサービスはあるようですが、とりあえず、身近なもので代表的なものを挙げさせていただきました。

 すでに述べたとおり、障害者となったタイミングで収入は減ったのですが、今のところ、障害者に対する補助により、家計にダメージを与えることは無い状況であります。

 何より、役職を解かれたのも、会社の考えとしましては、私の体調を考慮して負担を減らすためであり、仕事を続けさせていただいていることが一番大きいことであります。また、4人居る子供たちのうち、上の3人が社会人となったことも楽になった状況であることは間違いありませんね。・

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